(1)院内感染対策に関する基本的考え方

医療関連感染の防止に留意し、また感染等異常発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設において医療の安全対策上および患者サービスの質を保つ上にも重要なものと考えられる。
このような基本姿勢に基き、院内感染防止対策を全従業員に周知し、対策に則った医療を提供できるよう、本指針を作成する。


(2)院内感染対策のための組織

院内感染対策に関する審議機関として感染対策委員会を設置する。感染対策委員会は、病院長、看護部長、事務部長、診療科部長、医療安全選任管理者、その他病院長が任命する者で構成される。
委員会は毎月1回開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。
委員会の下部組織として、院内感染対策に関する日常業務を遂行する感染制御部(以下ICT)を設置する。ICTは感染管理医師、感染管理看護師、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、栄養士、事務職員よりなる。ICTの業務として、1.感染発生状況の把握(サーベイランス)、2.感染防止対策、3.感染症治療対策、4.院内感染対策、5.教育・啓蒙、6.感染対策委員会への報告がある。
感染制御部長は感染対策に関する指揮権、環境整備に関する請求権が付与されるものとする。


(3)院内感染対策に関する職員研修に関する基本方針

院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
職員研修は、就職時の初期研修1回のほか、ICTの定める年間計画に基いて全職員を対象に開催する。必要に応じて個別、部署別に開催する。
院外の感染対策を目的とした各種学会・研究会、講習会の開催情報を広く告知し、参加希望者の参加を支援する。
院内研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録・保存する。


(4)感染症の発生状況の報告に関する基本方針

当院の感染症の発生状況を把握するために、医療関連感染および微生物サーベイランスを行う。その結果を職員に周知させ、結果に基いて感染制御策の改善を図る。
アウトブレイクをいち早く特定し、迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。発生時はICTが中心となり発生の原因の究明、改善策の立案、実施を行う。その内容については、感染対策委員会で報告する。


(5)院内感染発生時の対応に関する基本方針

感染対策マニュアルに沿って手洗いの徹底、個人防護用具の使用など感染対策に常に努める。
疾患及び病態等に応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施する。
報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。特定の感染症が院内集団発生した場合、保健所等と連携を取って対応する。


(6)患者への情報提供と説明に関する基本方針

本指針は病院ホームページにおいて、患者又は家族が閲覧できるようにする。
疾病の説明とともに感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で協力を求める。


(7)その他院内感染対策推進のために必要な基本方針

感染対策マニュアルには可能な限り科学的根拠に基づいた制御策を採用し、経済的にも有効な対策を実施する。マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改訂を行う。