趣旨

この指針は、東京共済病院における医療事故の発生防止対策及び医療事故発生時の対応方法等、医療に関わる安全管理に関する事項について定めるものである。


1. 医療安全対策基本方針

患者が安全な医療を受けることができる環境を維持するために、全職員は以下の基本方針を共通の認識として行動する。


(1)  患者中心の医療
 患者の安全を最優先とした医療を提供するため、全職員が常に危機意識をもち業務にあたる。
(2)  再発防止
 ヒューマンエラーから学び、再発を防止する必要性を全職員が共有する。
(3)  適正な報告
 エラーの報告は迅速かつ正確に、透明性を確保して行われるべきであり、全職員が規程に則った適正な報告を行う。
(4)  情報の共有と組織的対応
 職員からの報告は、個人の責任を追及するのではなく、病院が組織として関連する環境やシステムの問題点を明確にし、改善するためにのみ使用される。
(5)  当事者支援
 適正な報告がなされた場合、病院は事故やトラブルを早期に把握することができ、関係する当事者に対して、初期対応から係争関係に至るまで一貫した支援を提供する。
(6)  医療事故防止のための教育・研修システム
 新入職員に対するオリエンテーションの充実を図り、マニュアルの徹底を指導する。
 全職員は法令に定められた医療安全に関する年2回の研修会に参加しなければならない。

2. 医療安全推進のための行動指針

医療安全対策基本方針を実践するために、全職員は以下の要領に従って行動する。


(1)  報告がすべての基本
(2)  医療安全推進意識の向上
(3)  医療の標準化と継続的改善

3. 患者・医療従事者間の情報及び目標の共有に関する方針

(1)  インフォームドコンセント取得の徹底
1) 患者・家族への説明義務
個々の医療行為の場面において、意識障害や緊急時などの例外を除き、事前に医療行為の内容を説明し、同意を得ることが原則である。
2) 説明の記録
患者への説明に際しては、説明者、説明日時、相手方、説明内容、質問と回答を出来る限り詳細に診療録に記載しなければならない。
(2)  患者の安全対策への参加推進
1) パートナーシップ概念の説明
安全な医療を提供するために、患者自身にも積極的に協力してもらう必要がある。
2) パートナーシップに基づいた安全対策への具体的参加例の説明
氏名確認など、患者自身が自らの安全を守る方法であることを説明する。