この指針は、東京共済病院における医療事故の発生防止対策及び医療事故発生時の対応方法等、医療に関わる安全管理に関する事項について定めるものである。


身体的拘束は患者の自由を制限するのみならず、患者の QOL を根本から損なうものである。また、身体的拘束により、身体的・精神的・社会的な弊害を伴う。当院では患者の尊厳を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員 1 人ひとりが拘束による弊害を理解し、拘束廃止に向けた強い意志をもち、身体的拘束をしない医療・看護の 提供に努める。


(1)身体的拘束の原則禁止
当院では医療の提供にあたって、身体的拘束を原則禁止とし、患者または他の患者等の生命または身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き身体的拘束を行わない。

(2)身体拘束の定義
医療安全マニュアル「身体的拘束に関する指針」に準ずる。


向精神薬を使用する際は医師・看護師、必要があれば薬剤師等と協議したうえで使用する。また、向精神薬の使用にあたっては、必ず非薬物的対応を前提とし、精神症状が軽減し安心して治療が受けられるために、適切な薬剤を最小限使用する。また、薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状、乱用のリスクを考慮した上で検討を行う。


院内に身体的拘束最小化に係る身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。
(1)チームの構成
チームは医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師をもって構成する。
(2)チームの役割
①身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
②身体的拘束の最小化に向けた代替案、拘束解除の提案を行う
③身体的拘束最小化するための指針を定期的に見直し、職員に周知活用する。
④院内の全職員を対象に身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。


(1)身体的拘束実施患者のラウンド
認知症ケアチームの病棟ラウンド時、病棟スタッフと拘束解除に向けたカンファレンス、患者ラウンドを行う。
(2)身体拘束最小化のための研修
①定期的な教育研修(年1回)の実施
②必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
(3)身体拘束の実施状況の報告
月1回の運営会議・師長会において拘束率をはじめとした実施状況を報告する。


(1)身体拘束を誘発する原因の特定と除去
身体拘束を誘発する状況には、必ずその人なりの理由や原因があり、医療者の関わり方や環境に問題があることも少なくない。そのため、その人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要である。
(2)5つの基本的ケアを徹底する
基本的なケアを十分に行い、生活のリズムを整えることが重要である。①起きる、②食べる、③排泄する、④清潔にする、⑤活動する(アクティビティ)という5つの基本的事項について、その人に合った十分なケアを徹底することである。
また、ケアを実施する際、訪室時挨拶をし、患者のスペースに入る。患者と視線を合わせ、ケアの説明をし、同意を得てから実施する。ケア時も行っていることを言葉にし、つねにケアの中心を患者にする。触れる際には、広い面を用いて優しく触れる。辛いケアを実施する際には、協力とねぎらいをし、感謝を伝えていく。
患者の「快」を見つけていく。
(3)身体的拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現をめざす。
身体的拘束最小化を実現していく取り組みは、院内におけるケア全体の向上や入院環境の改善のきっかけとなりうる。「身体的拘束最小化」を最終ゴールとせず、身体的拘束を最小化していく過程で提案されたさまざまな課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される。(厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引きより一部改変)
(4)身体的拘束しないための具体的な看護方法は、「認知症ケアに関する手順書」に準じて実施する。


当院での身体的拘束最小化のための指針はイントラネットの身体的拘束最小化チーム規定の中に綴り、職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族及び地域住民が閲覧できるようにする。


(附則)この指針は2024年 12月1日より施行する。
制定:2024年12月1日